出産の為の産休

産休(さんきゅう)とは、出産前(しゅっさんまえ)と出産後(しゅっさんご)に職場(しょくば)からお休み(おやすみ)をもらう事(こと)をいいます。出産前(しゅっさんまえ)と出産後(しゅっさんご)で、労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)で決め(きめ)られている目安(めやす)となる期間(きかん)もあります。出産前(しゅっさんまえ)は、6週間(しゅうかん)のお休み(おやすみ)をもらえます。双子(ふたご)など、多胎(たたい)の場合(ばあい)は、14週間(しゅうかん)となっています。また、出産後(しゅっさんご)は、8週間(しゅうかん)のお休み(おやすみ)がもらえます。つまり、職場(しょくば)に復帰(ふっき)する人は(ひとは)、生後(せいご)2ヶ月(かげつ)で赤ちゃん(あかちゃん)を保育所(ほいくじょ)などに預ける(あずける)ということですね。出産前(しゅっさんまえ)の6週間(しゅうかん)の計算(けいさん)の仕方(しかた)は、出産(しゅっさん)予定日(よていび)から6週間(しゅうかん)遡っ(さかのぼっ)た日にち(ひにち)となります。必ずしも(かならずしも)予定日(よていび)に生まれる(うまれる)というわけではないので、早まっ(はやまっ)ても遅く(おそく)なっても、大丈夫(だいじょうぶ)です。産休(さんきゅう)開始(かいし)から6週間(しゅうかん)以上(いじょう)たってからの出産(しゅっさん)でも、産休(さんきゅう)として、しっかり適用(てきよう)されます。また、この決め(きめ)られた期間内(きかんない)では、本人(ほんにん)の意思(いし)で、お休み(おやすみ)をしたいということが会社側(かいしゃがわ)に伝え(つたえ)られれば、会社側(かいしゃがわ)は、お休み(おやすみ)をとらせてあげなけらばなりません。しかし、本人(ほんにん)が働き(はたらき)たいという意思(いし)があるのならば、無理(むり)に休ま(やすま)せる必要(ひつよう)もないのです。また、出産後(しゅっさんご)の8週間(しゅうかん)の計算(けいさん)の仕方(しかた)は、出産(しゅっさん)した日(にち)の翌日(よくじつ)から数え(かぞえ)ます。この期間内(きかんない)は、労働(ろうどう)基準法(きじゅんほう)で決め(きめ)られているため、会社側(かいしゃがわ)は働かせ(はたらかせ)てはなりません。ただし、出産後(しゅっさんご)6週間(しゅうかん)たった時点(じてん)で、本人(ほんにん)の方(ほう)から働き(はたらき)たいという意思(いし)が伝え(つたえ)られた場合(ばあい)は、働く(はたらく)事(こと)は可能(かのう)です。つまり、出産後(しゅっさんご)の6週間(しゅうかん)は、本人(ほんにん)や会社(かいしゃ)の働き(はたらき)たい働かせ(はたらかせ)たいという意思(いし)関係なく(かんけいなく)、働い(はたらい)てはいけないのです。守ら(まもら)なくては、法(ほう)に触れる(ふれる)ということで、罰金(ばっきん)や刑(けい)などもあるので注意(ちゅうい)しましょう。

出産

産休とは、出産前と出産後に職場からお休みをもらう事をいいます。

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